貸渡約款
第1章 総則
第 1 条(約款の適用)
- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車及び自動二輪車(以下 「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものと し、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとし ます。
- 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずること があります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 賃貸契約
第 2 条(予約)
- 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場 所、借受期間、変換場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができる ものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
- 前項の予約は、ホームページ、インスタグラム、LINEアカウントの手段によって行うものとします。
- 前項により予約した借受開始時間を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以 下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたもの とみなします。
- 第 1 項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければなら ないものとします。
第 3 条(貸渡契約の締結)
- 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第 9 条各号に該当する 場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明 する書類の提出及び借受期間中に貸渡人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求 めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。 - 貸渡契約の申込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
- 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払 方法を指定することがあります。
- 当社は、借受人又は運転者が前 4 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶する とともに、予約を取消すことができるものとします。
なお、この場合の受領済の予約 申込金を借受人に変換するものとします。
第 4 条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに 成立するものとします。予約申込金は貸渡料金の充当されるものとしま す。
- 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタ カーを貸し渡すことが出来ない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替 レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
- 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高 くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金よ り低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第 2 項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消 すことが出来るものとします。
第 5 条(貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、なんらの通知及 び催告をすることなく、貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することが できるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納できな いものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第 9 条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合 には、第 23 条第 3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除できるものとし ます。
第 6 条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
- レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカー が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとしま す。
第 7 条(中途解約)
- 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することが できるものとします。この場合には、借受人は、第 26 条の中途解約手数料を支払うも のとします。
- 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還 したときは、貸渡契約を解約したものとします。
- 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第 4 条により受領した貸渡料金を 返納しないものとします。
第 7 条(中途解約)
- 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することが できるものとします。この場合には、借受人は、第 26 条の中途解約手数料を支払うも のとします。
- 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還 したときは、貸渡契約を解約したものとします。
- 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第 4 条により受領した貸渡料金を 返納しないものとします。
第 8 条(借受条件の変更)
- 貸渡契約の成立した後、第 3 条第 2 項の借受条件を変更しようとするときは、あ らかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変 更を承諾しないときがあります。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶する ことができるものとします。
- 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
- 酒気を帯びているとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
- 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者が異なるとき。
- チャイルドシートがないにもかかわらず、6 歳未満の幼児を同乗させるとき。
- 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
- 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属し ていると認められるとき。
- 当社との取引に関し当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたと き。
- 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
- 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第 31 条又は第 31 条の 2 に掲げる事項に該当する行為があったとき。
- 約款及び細則に違反する行為があったとき。
- その他、当社が不適当と認めたとき。
2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、 予約を取消すことができるものとします。
- 貸渡できるレンタカーがないとき。
- 借受人又は運転者が 6 歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシート がないとき。
3 前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについて は、第 25 条を適用するものとします。
第3章 貸渡自動車
第 10 条(開始日時等)
当社は、第 3 条第 2 項で明示された開始日時及び借受場所で、第 14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第 11 条(貸渡方法等)
- 当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検 整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、 レンタカー に整備不良がないこと等を確認した上で当該レンタカーを貸し渡すものとします。
- 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換 等の処置を講ずるものとします。
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務 局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するも のとします。
第4章 貸渡料金
第 12 条(貸渡料金)
- 当社が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局運輸 支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長に届け出て実施している料金表によるものと します。
- 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計金 額とします。
第 13 条(貸渡料金改定に伴う処置)
- 前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改定した場合は、前条第 1 項にか かわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
第 14 条(定期点検整備)
- 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡 すものとします。
第 15 条(日常点検整備)
- 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路 運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条(借受人の責任監理)
- 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するもの とします。
- 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、 その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第 17 条の1(禁止行為)
1 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可を受けることなく、レンタカーを自動車運 送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することと なる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタ カーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又 は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
- レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第 2条の運転者以外の者に運転させ ること。
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- その他借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第 17 条の2(駐車違反の場合の処置等)
- 借受人が借受期間中に借受車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、 借受人は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、 保管等の諸費用を負担するものとします。
- 警察から当社に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が当該自動車 に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、 当社は当該納付 又は支払いが完了するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否することができるものとしま す。
- 前項の場合において、当社が返還を受けるまでの間については別に貸渡料金を申し受 けます。
- 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に 連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示 する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又 は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動され た場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求できるものとし、借受人又は運転者は違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自著するものとします。
- 約款第33条の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提供するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
- 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、
次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
- 放置違反金相当額
- 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
- 探索費用及び車両管理費用
8 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
第 17 条の3(当社が駐車違反に係る放置違反金を納付した場合等の処置)
- 借受人が所定の期間内に駐車違反に係る反則金を納付せず又は諸費用の支払をしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、借受人は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社は法的手続等により賠償を求めることができるものとします。
- 前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払がなかったときは、当社は(社)全国レンタカー協会に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
第 18 条(盗難)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄の警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難・被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 19 条(自動車貸渡証の携帯義務等)
- 借受人は、レンタカーの借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとする。
- 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。
第 20 条(賠償責任)
- 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第6章 自動車事故の処置等
第 21 条(事故処理)
1 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したと きは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
- 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠 となるものを遅滞なく提出すること。
- 当該事故に関し、第三者と示談又は協議するときは、あらかじめ当社の承諾を受け ること。
- レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で 行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うととも に、その解決に協力するものとします。
4当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着 されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録す るものとします。
第 22 条(補 償)
1 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度 により、借受人が負担した第 20 条の損害賠償責任を次の限度内においててん補する ものとします。
- 対人補償 1 名限度額 無制限 万円 (自動車損害賠償責任保険を含む。)
- 対物保証 1 事故限度額 無制限 万円(自動車損害賠償責任保険を含む。) 免責額なし
- 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 10 万円)
- 搭乗者補償 1 名限度額 8000 万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第 1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に支払うものとします。
第 23 条(故障等の処置等)
- 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
- 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
- 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
- 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとする。
第 24 条(不可抗力事由による免責)
- 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払戻し等
第 25 条(予約の取消し等)
- 借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消し た場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手 数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払があったとき、当社は予約申 込金を返納するものとします。
- 当社は、第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場 合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
- 第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。
- 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。
第 26 条(中途解約手数料)
- 借受人は、第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第 27 条(貸渡料金の払戻し)
1 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
- 第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
- 第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
- 第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができる。3 当社が第 1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に支払うものとします。
第8章 返還
第 28 条(レンタカーの確認等)
- 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引 渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
- 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を 確認するものとします。
- 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いの上、レンタカー内に借受人 または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺 留品について責を負わないものとします。
第 29 条(レンタカーの返還時期等)
- 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
- 借受人は、第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、返還後の借受期間に対 応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
- 借受人は、第 8 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を経過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 30 条(レンタカーの返還場所等)
- レンタカーの返還は、第 3 条第 2 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 8 条第 1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
- 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 借受人は、第 8 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく、第 3 条第 2 項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第 31 条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
- 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても前条第 1 項の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなった場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
- 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、第 20 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第9章 雑則
第 32 条(信用情報の登録と利用の合意)
- 借受人は、第 31 条第 1 項又は前条第 2 項に該当することとなったときは、客観 的な貸渡事実に基づく信用情報が(社)全国レンタカー協会に 7 年を超えない期間登 録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レン タカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第 33 条(個人情報の利用目的)
1 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する など、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
- 借受人の本人確認及び審査をするため。
- 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計 データを作成するため。2 第 1 項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらか じめその利用目的を明示して行います。
第 34 条(GPS 機能)
1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」とい う)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通 行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で使用することに 同意するものとします。
- 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
- 第 31 条各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のた めに必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の 向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、 法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示 請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意 するものとします。
第 35 条(ドライブレコーダー)
1 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合が あり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目 的で利用することに同意するものとします。
- 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
- レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受 人及び運転者の運転状況を確認するため。
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の 向上のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、 当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関か ら開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに 同意するものとします。
第 36 条(消費税)
- 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む) を別途当社に対して支払うものとします。
第 37 条(遅延損害金)
- 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 38 条(契約の細則)
- 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行 するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。またこれを変更した 場合も同様とします。
第 39 条(管轄裁判所)
- この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地 を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
この約款は、令和 5年 6月 1 日から施行します。